火災共済・交通災害共済にご加入の後、ご住所やご契約内容などに変更があった場合、又不幸にして災害に遭われた時などには所定の手続きが必要です。下記の内容をご確認のうえ市民共済本部事務局までご連絡ください。
各種手続きのご案内
組合員の方の住所、氏名等に変更があった場合は、所定の手続きが必要ですので、市民共済本部事務局までご連絡ください。
口座振替・郵便自動払込をご利用の方で、引き落し口座を変更される場合は、新たに『口座振替依頼書』が必要となりますので、市民共済本部事務局までご連絡ください。
転居等で共済目的物件の所在地、構造、用途等に変更があった場合は、所定の手続きが必要ですので、市民共済本部事務局までご連絡ください。
ご加入いただいてる方の氏名変更、コース変更(例:2,000円コースから3,000円コースへ)等がある場合は、所定の手続きが必要ですので、市民共済本部事務局までご連絡ください。
火災や漏水等の共済事故が発生した場合は、速やかに市民共済本部事務局までご連絡ください。当組合の調査担当者が損害状況の確認・調査にお伺いします。
共済金請求に必要な書類
1. 火災・爆発等の場合……消防署発行の罹災証明書
2. 自動車の飛び込みの場合……交通事故証明書
3. その他組合が必要とする書類
交通事故にあわれたときは、速やかに所轄の警察署に届け出るとともに、市民共済本部事務局にご連絡ください。その後、交通事故証明書(人身事故)の交付手続きを行ってください。鉄道・バス等の事故については、運行会社で事故証明書の交付を受けてください。
交通災害共済金請求書類一式を市民共済本部事務局にご請求ください。
大阪市各区役所企画振興担当、八尾市役所自治推進課総合案内室でも請求することができます。
医師等の治療が終わりましたら、診断書を用意してください。
交通災害共済金請求書類が整いましたら、市民共済本部事務局に提出してください。
大阪市各区役所区民企画担当、八尾市役所自治推進課総合案内室でも請求手続きをすることができます。
受付時間/9:00〜17:30
土・日・祝を除く
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