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自然災害見舞金
地震・風水害などの自然災害による損害には自然災害見舞金をお支払い。
火災共済では、地震・風水害などによる損害は保障対象になっていません。これらの災害で損害を受けた火災共済の加入者のために、自然災害見舞金制度を設け、見舞金をお支払いしています。自然災害見舞金は、一部損・床上浸水以上の損害が対象で、見舞金請求には区役所等関係官署発行の被災証明書が必要となります。
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地震による損害を受けた加入者には地震見舞金をお支払いします
     
地震
地震列島と言われるぐらい、日本は地震の多い国で、過去から地震による災害は後を絶ちません。地震による被害を受けられた方への地震見舞金は、100万円を限度とし、自然災害積立金を超える場合は、積立金の範囲でお支払いします。
 
風害による損害を受けた加入者には風水害見舞金をお支払いします
     
  風害
日本の風害と言えば、台風によって家の屋根が飛ばされたり、窓ガラスが割れるなどの被害を出すものが多いです。風害を受けられた方への風水害見舞金は、100万円を限度とし、自然災害積立金を超える場合は、積立金の範囲でお支払いします。
水害による損害を受けた加入者には風水害見舞金をお支払いします
     
水害
梅雨や台風の時期には大雨で河川が増水し、床上浸水する家屋のことが毎年報告されています。水害による被害を受けられた方への風水害見舞金は、100万円を限度とし、自然災害積立金を超える場合は、積立金の範囲でお支払いします。
 
市民共済からのメッセージ
市民共済の自然災害見舞金について、ご理解いただけましたでしょうか。市民共済の火災共済の保障には、地震や風水害よる損害に対する保障がないため設けられた自然災害見舞金の制度ですが、加入者の皆様がこれらの損害にあわれたときに少しでもお役立ていただければと思います。また、年齢制限がなくどなたでも加入できる交通災害共済もよろしく。
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