火災と一言でいっても、その原因は様々です。通常の火災だけでなく、落雷や爆発、車の飛び込みや航空機の墜落など、市民共済の火災共済では幅広く保障しています。しかし、いざ加入を検討しますと、疑問点や不明点などがたくさんでてくると思われますので、ここでは検討中の皆様から寄せられた、「火災共済」についての質問をご紹介します。
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消防署へ連絡するとともに、すぐに市民共済本部事務局、区役所などに連絡してください。本部から調査に伺いますので、現場の保全をしつつお待ちください。また調査後、通常ですと3日から5日で共済金をお支払いしていますが、火災原因などが不明の場合は遅れることがあります。
共済価額(建物・家財の価値)どおりにご加入いただければ、損害の害を共済金としてお支払いします。例えば共済価額500万円の建物に500万円加入されていた場合はご質問のとおりとなりますが、共済価額1,000万円の建物に500万円加入されていて、500万円の損害があった場合は、損害率は50%となり、共済金額の50%の250万円をお支払いするという考え方になります。(比例てん補方式)
火災共済金は、部分焼の場合には共済価額(建物・家財の価値)に対する共済金額(契約金額)の割合に応じてお支払いしますので、共済価額どおり加入されていない場合には、十分な保障額を受け取ることことができません。例えば100万円の損害があっても、共済金額が共済価額の50%であれば50万円をお支払いするという考え方になります。実際には『共済金の額=共済金額×損害の額/共済価額×0.7』という算式を用いますので、共済価額の70%以上の加入がある場合には、損害の額を共済金の額として受け取ることができます。
市民共済の火災共済では、火災はもちろん耐火造住宅の漏水事故や自動車の飛び込み、落雷など生活上の災害についても幅広く保障するほか、『臨時費用共済金』、『残存物取片付け費用共済金』、『失火見舞費用共済金』等の費用共済金も充実しています。マンションなど耐火造住宅の自室からの不測かつ突発的な事故に伴う漏水により第三者の建物又は家財に水漏れ損害を与えた場合には、見舞金等を現実に支払った費用を『漏水見舞費用共済金』としてお支払いします。お支払い額は、1世帯あたり50万円、1事故あたり150万円または共済金額(契約金額)の20パーセントのいずれか少ない額を限度とします。
火災共済の保障範囲には地震や風水害による損害は含まれていませんが、火災共済に加入されていてこれらの災害で損害を受けた方には自然災害見舞金として、損害の程度に応じて最高100万円(100口以上ご加入の場合)をお支払いします。見舞金請求には区役所等関係官署発行の被災証明書が必要となります。(自然災害積立金を超える災害が発生した場合には積立金の範囲内でお支払いします。)
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