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Q&A/交通災害共済について
年齢制限なし。家族で加入が可能 市民共済の交通災害共済が安心。
年々増える車の事故など、交通事故は突然襲ってきます。市民共済の交通災害共済は、自転車の単独事故も保障範囲に含まれており、日常生活で自転車を利用されているお子様や主婦、お年寄りの方まで幅広くご加入いただけます。ここでは検討中のお客様から寄せられた、「交通災害共済」についての質問をご紹介します。
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Q 自転車で転倒しケガをしました。共済金を請求するには、どのような手続きが必要ですか?
A
自転車事故の場合、通常の交通事故と同様に速やかに所轄の警察署に届け出るとともに、市民共済本部事務局にご連絡ください。その後、交通事故証明書(人身事故)の交付手続きを行ってください。また、大阪市各区役所区民企画担当、八尾市役所自治推進課の窓口か市民共済本部事務局で、共済金請求書類をお渡しします。治療終了後、医師などの診断書をご用意の上、交通事故証明書、診断書と一緒にご請求ください。
Q 共済金が減額される場合、もしくは支払われない場合があるのですか?
A
あります。例えば、飲酒運転や無免許運転、駅構内や百貨店の階段やエレベーターなどでの事故、小児用の車やモーターボートなどによる単独自損事故の場合はお支払いしません。またスピード違反や信号無視、自転車の2人乗り、追突事故の加害者など法令違反による事故の場合には、最大20%の減額をします。通常、共済金請求書受理後7日から14日程度で共済金をお支払いします。
Q 交通事故で死亡した場合は、共済金は誰が受け取るのですか?
A
交通事故で傷害を受けた場合は、未成年の場合を除き、傷害を受けた人(被共済者)が請求者兼受取人になります。しかし、ご質問の死亡された場合には、死亡した人の遺族が共済金の請求者兼受取人になります。遺族が複数いる場合には、当組合が定める遺族の範囲及び順位により、請求していただくことになります。死亡共済金は、被共済者が交通事故によって傷害を受け、その直接の結果として被災の日から180日以内に死亡された時にお支払いします。
 
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