火災共済

①「損害の額」および「共済価額(共済の対象となる建物・家財の価値)」の評価方法を
  下図のとおり時価額から再取得価額に変更しました。
  万一の事故の際、損害のあった建物や家財を再取得するために必要な額で共済金を
  お支払いします。

  ※加入額が共済価額の70%未満の場合は、加入割合に応じた比例払となります。

 

(図1)

損害の額及び共済の目的の価額を、新しい古いに関係なく、同等程度のものを再取得する場合に
必要な額で評価する方法に変更しました。

 

② ご加入できる金額の目安として「標準的な加入額(標準加入額)」を定めました。

建物 建物1坪あたりの保障額を70万円に設定
家財 世帯人数1人あたりの保障額を400万円に設定

ご自宅の大きさやお住まいの人数により、どのくらいの保障が必要かわかりやすい目安を設定しました。

 

住まいを守る安心な保障

お住まいの状況により、ご加入できる財産が異なります。
借家の方も、家財のご加入が可能です。

対象となる財産 持家 借家 貸家
建物 ×
家財 ×

家具や家電製品、衣類も家財にあたります。
実際に損害に遭われた場合に、必要な家財一式を買い替えるには思った以上に
費用がかかるケースがあります。万一の災害の為、家財のご加入もおすすめします。

 

火災事故以外も増えています。予期せぬ事故に備えるのが火災共済です。

 

●保障対象

過去の実績を見ると火災以外の水濡れ等も多く発生しています。

●令和3年度 支払実績

  事故件数ランキング
  1位
水濡れ 
  2位
火災 
  3位
自動車の飛び込み

 

事故が起こると、損害以外の費用も発生します。
火災共済では、費用共済金を自動的にセットし、契約金額を超えてもお支払いします。


●費用共済金の種類

臨時費用共済金
共済事故が発生し、火災等共済金をお支払いする場合に、その金額の10%に相当する額をお支払いします。ただし、1共済事故あたり100万円を限度とします。
残存物片づけ費用共済金
共済事故が発生し、火災等共済金をお支払いする場合に、その金額の6%に相当する額をお支払いします。ただし、1共済事故あたり100万円を限度とします。
失火見舞費用共済金
火災、破裂・爆発により第三者の所有する建物又は家財に損害を与え、自己の費用で見舞金等を支払った場合に、その支払った額をお支払いします。ただし、1共済事故あたり150万円又は共済金額の20%のいずれか少ない額(1被災世帯あたり50万円まで)とします。
修理費用共済金
火災、破裂・爆発、漏水事故により、借家に損害をあたえ、賃貸借契約に基づき修理費用を自己で支払った場合に、その支払った額をお支払いします。
ただし、1共済事故あたり150万円又は共済金額の20%のいずれか少ない額とします。
漏水見舞費用共済金
(耐火造住宅のみ)
耐火造住宅に居住する共済契約関係者が漏水事故により、第三者の所有物に損害を与え、自己の費用で見舞金を支払った場合に、その支払った額をお支払いします。
ただし、1共済事故あたり150万円又は共済金額の20%のいずれか少ない額(1被災世帯あたり50万円まで)とします。

 

おおさか市民共済は、協同互助の精神に基づき、組合員の皆様の生活や財産を守るため、事業を行っている、営利を目的としない組合です。

 

決算後に、剰余金が生じた場合は、ご契約者さまに割戻金として、火災共済掛金に充当します。

割戻金は、毎年のお支払いを約束するものではありません。

ご契約時の注意事項

① 共済金がお支払い出来ない事故
 ・共済契約者の故意または重大な過失及び共済契約者と同一世帯に属する者の故意によって生じた損害
 ・戦争その他の変乱によって生じた損害
 ・地震または噴火もしくはこれらによる津波によって生じた損害
 (これらの事由によって発生した火災等の事故が延焼又は拡大して生じた損害及び発生原因のいかんを
  問わず火災等の事故がこれらの事由によって延焼又は拡大して生じた損害を含みます。)

② ご契約の対象とならないもの
 ・ 建物・・・非合法の建物、防火上きわめて危険とみられる建物など
 ・ 家財・・・通貨、有価証券、貴金属、宝石、書画、彫刻物、家畜、自動車、商品など

③ 共済期間
  共済期間は1年間です。ただし、1年未満の共済契約も可能な場合があります。

※上記①②③は、概要を説明したものです。ご契約の際は、重要事項説明書等をご確認ください。

※火災共済の重要事項の説明

ご契約に際しては、以下を必ずお読みいただき、内容をご確認のうえ、お申込みいただきますようお願いします。

重要事項の説明(PDF)


約款(火災共済事業規約・火災共済事業施行規則)へ