今まで寄せられた質問はこちら

皆さまから寄せられたご質問の中から、よくあるご質問、注意していただきたい内容をご紹介しています。ぜひ参考にしてください。

共済金の請求について

Q. 交通災害共済での共済金請求にはどのような手続きが必要になりますか?
交通事故を起こした場合、すみやかに所轄の警察署に届け出るとともに市民共済にご連絡ください。
治療終了後、所定の書類をご提出後、共済金のお支払いをさせていただきます。
(必要な書類につきましては市民共済にご連絡いただいた際にお伝えいたします。)
Q. 火災共済での共済金請求にはどのような手続きが必要になりますか?
火災などが発生した場合、すぐ消防署へ連絡するとともに、その後市民共済までお電話ください。
本部から調査にお伺いしますので、現場の保全をしつつお待ちください。
その際、事故の状況にあわせて必要な書類等をご案内いたします。 
Q. 共済金が減額される場合、もしくは支払われない場合はありますか?
あります。
例えば、飲酒運転や無免許運転、駅構内や百貨店の階段やエレベーターなどでの事故、小児用の車やモーターボートなどによる単独自損事故の場合はお支払いしません。
また、スピード違反や信号無視、自転車の2人乗り、追突事故の加害者など法令違反による事故の場合には、お支払いする共済金を減額する場合があります。
通常、共済金請求書が完備後7日から14日程度で共済金をお支払いします。
Q. 共済金は誰が受け取るのですか?
所定の交通事故により傷害を受けた場合は原則「傷害を受けた人(被共済者)」が請求者兼受取人になります。
ただし、死亡された場合は「死亡された方の相続人」が請求者兼受取人になります。
遺言指定や一般的な生命保険のように受取人を事前に指定することはできません。
Q. 交通事故で死亡した場合は、共済金は誰が受け取るのですか?
交通事故で傷害を受けた場合は、未成年の場合を除き、傷害を受けた人(被共済者)が請求者兼受取人になります。
しかし、ご質問の死亡された場合には、死亡した人の相続人が共済金の請求者兼受取人になります。
相続人が複数いる場合には、法律が定める相続人の範囲及び順位により、請求していただくことになります。
死亡共済金は、被共済者が交通事故によって傷害を受け、その直接の結果として被災の日から180日以内に死亡された時にお支払いします。
Q. 共済金の受取人を指定することはできますか?
受取人のご指定はできません。
当組合では、被共済者がお亡くなりになった場合の共済金受取人は、遺言の有無にかかわらず死亡された被共済者の相続人とさせていただいております。
相続人が複数の場合は、代表者1名をお決めいただき、その方に共済金をお支払いいたします。
Q. 歩行中に転倒した場合や、家の中でのケガ、また病気での入院・通院は共済金の支払い対象ですか?
お支払い対象ではありません。
市民共済の交通災害共済は、日本国内の交通事故により傷害を受けられた場合に共済金をお支払いする共済です。
よって、交通事故以外で傷害を受けられた場合、病気での入院・通院の場合は共済金をお支払いできません。
Q. 自転車の単独事故でも警察への届出が必要ですか?
必要です。
自転車も自動車、バイク等と同じ車両ですので、自転車に乗車して転倒、衝突、接触などの場合は、交通事故として警察への届出が必要となります。